助成金・補助金にまつわるお話^^
こんにちは、一週間単位の更新となってしまっているShuhey8です!
入院日数は80日間(2018/09/12~11/30)でしたが、今月18日で退院してからも80日間が
経ちました。
退院してからの80日間のうち、50日間は自宅療養でゆっくりすることが多かったけど、
今の身体の状態なりに日々の生活は慣れて、
仕事に復帰してからも無理はせず、やらしてもらっているので残業もせず、
アフターの時間で今しておきたいことやっています!!!
でも、ダラけてしまうことが大半を占めてしまっているので、何も変わってへんなと
思いながらも、自分と戦っています😓
今日はいつもの入院生活の記録とは変わって、
『助成金・補助金にまつわるお話』
をしていこうと思います。
「病気にならないと思っていた自分が急に入院、手術を受けることになり、
仕事もできない。
やのに、多額の医療費の支払い請求きたらどうしよう。。。」
ってなる人もいるかと思います。
自分もそうでした。
全てが参考になるわけではありませんが、自分の経験談としてお伝えしておきますので、
読んでみて下さい📖
まず、僕は5つの助成金・補助金を受けている(継続中)、受ける(予定)のものがあります。
①高額医療費限度額認定証
②特定医療費(指定難病)受給者証
③個人加入保険
④障害者福祉手当
⑤傷病手当金支給
過去の記事で①、②に関しては、書きましたが再度簡単にまとめていきたいと思います。
①高額医療費限度額認定証(健康保険限度額認定証)
対象:社会保険(会社員)、国民健康保険(フリーランス、無職など)
制度:窓口の支払い金額が緩和される。
これは入院、手術前に必ず保険組合に申請しておくことをします!
手術当月の医療費の請求額は、かなり高額で100万円以上は僕の場合していましたが、
そんな大金の貯金があってパッと支払いできたらいいのですが、
出来ない人は多いかと思います。(僕の経済事情がバレてまいそう。。。)
そんな私のためにある制度で、事前に組合へ申請しておくと、
組合から「健康保険限度額認定証」が届きます。
自己負担の限度額が年齢、所得によって設定され、認定証を入院スタート初日に病院へ
提出しておくと、
当月の医療費は100万円も自己負担することなく、限度額のみで済みます。
※入院食などは除く。
②特定医療費(指定難病)受給者証
対象:原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が
一定程度以上の場合です。(参考:「難病情報センター」より)
制度:窓口支払いは限度額まで。
有効期間:原則1年以内。
治療継続が必要な場合は、更新が必要。
申請方法に関しては、「2018/10/31 特定医療費支給認定の申請」の記事をご参照下さい。
申請して、東京都の審査に通ると、
「特定医療費(指定難病)受給者証」、「自己負担上限額管理票」
が届きます。
審査には2ヶ月程掛かりますが、有効は申請した日からスタートになりますので、
まだ審査期間中に受けた検査費や入院、手術で支払った限度額以上の費用は、
事後申請で返ってきます!
※審査に2ヶ月掛かるので、①高額療養費制度認定証を事前に済ましておくことが
必要と言うわけです。
この制度の限度額も所得によって異なるので、詳細は区市町村の役所で確認してみて下さい!
また、受給者証は退院後のリハビリや外来診療、検査にかかる費用も負担額が
小さくなるので、随時窓口で提出が必要となります。👍
③個人加入保険
これは個人で加入している医療保険の保証内容になると思いますので、
加入会社への問い合わせで確認してみて下さい。📞📧
僕の場合は、①、②を済ましていたとしてもこれに入っていないと、
もっと心の余裕がなかったと思うと、加入していてほんま良かったと思うし、
いつ何が起きるか分からんと痛感しました。。。
④障害者福祉手当
特発性大腿骨頭壊死症が身体障害者対象になるのかと言われると、
昔は人工関節にした人はなっていたそうですが、現在は人工関節、自骨を残すパターンの
共に障害者対象にはならないと聞きました。
身体障害者でも等級がありますが、対象にならないということは医療が進歩して、
元の身体ではですが、術後の身体としては自由度が昔よりも良くなったという
ことなんでしょうかね!
身体障害者(手帳)でなくても、今住まれている区市町村で手当が受けれる制度を
実施している所、実施していない所とあるので、役所に問合せしてみて下さい。
<僕の場合>
・第2種手当
対象:難病に罹患している方、身体障害者手帳3級の方、愛の手帳4度の方 など
制度:毎月手当金が支給される。
→こちらも所得制限基準額票を元に決まります。
有効期限:確認が必要。
3回/年に分けて手当金が支給される予定です。
ありがとうございます!m(_ _)m
⑤傷病手当金支給
対象:業務外の病気、怪我、療養により労務不能の被保険者。
制度:労務不能期間の手当を受けられる。*手当金は個人差あり。
1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
通常の日給満額ではありませんが、入院期間、自宅療養期間を含め、
労務不能となった日数分の手当金が健保から受けられます。
医師に記載してもらわないといけない書類があるので、
職場復帰したら速やかに医師へ書類作成依頼しに行った方が良いです。
職場復帰する前に依頼しとけば良いのでは?って思う人もいるかと思いますが、
病院によっては、未来の事(復帰予定日の事)は書けないので、
「いつから、いつまで療養したか」と決まってからでないと対応してもらえないことが
あります。
また、作成には数週間かかることもあります。
お医者さんもたくさんの患者さんがいて、手術して、さらに書類作成まで
なんて大変やからね^^
自分の人生に関わってくれた先生なので気長に考えましょう!^^
今、僕も書類待ちで来週に受け取る予定で、その後は会社へ提出進めていきます。
ざっとこんな感じです!
いかがざんしたでしょうか?
ちょっとは、読んでくれた人の参考になり、解消や不安要素が少しでも減っていれば、
幸いです!
Shuhey8
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